□ 令和6年12月2日(月)
○ 9月決算法人の法人税、消費税等の確定申告期限
○ 3月決算法人の法人税等中間申告(半期分)
○ 前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合
→ 3月決算法人の消費税中間申告
○ 前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の場合
→ 12月・3月・6月決算法人の3月ごとの消費税中間申告
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